会社が破産すると会社経営者の立場はどうなりますか!

1 はじめに

 会社が自己破産の申立てを静岡地方裁判所にしても、会社が消滅し、当然のごとく、その会社の経営ができなくなるというだけで、その他の制限は全くありません。

 もっとも、多くの場合、会社の経営者も連帯保証をしていることが多く、自らも自己破産の申立てをせざるを得ないでしょうから、その場合には破産手続を経て免責決定がなされるまで、一定の制限はありますが、それでも就労することは自由で、あまり生活上の不便はありません。

 それでは、会社の破産手続後の会社経営者の立場がどのようなものになるかを説明します。

 

2 会社経営者が破産申立後にやってはいけないこと

 会社が破産した場合、会社の設備や在庫、預金等の会社資産の一切は静岡地方裁判所の選任した破産管財人の管理下におかれ、破産管財人によって売却等の処分がされ、金銭に換価され、債権者に対する配当財源に充当されます。

 そのため、会社の経営者は、会社の資産に一切手を付けられず、会社の資産を会社経営者名義にしたり、隠したりすることはできません。

 このようなことをすると、破産手続の妨害にもなり、場合によったら、破産法の定める犯罪に該当し、処罰されることになりますので注意して下さい。

 さらに、会社経営者個人の所有する自宅等の不動産を銀行に担保提供したり、その債務の連帯保証をすることが多いのですが、この不動産を妻等の親族の名義に所有権移転登記をすることも、保証債務の履行を妨げることになり、できません。

 親族に適価で売却し、これを親族から借りて使用する経営者やその家族もいますが、破産管財人を経て裁判所の許可を受けることができれば、居住することも可能になります。

 

3 破産申立後の会社経営者の生活

 会社経営者は、破産申立後も、就職し、生活費を稼ぐことは自由です。

 勿論、新会社を成立し、そこで働くことも自由ですが、債権者に迷惑をかけた以上、しばらくの間はそのようなことを自粛した方が、債権者に疑念を持たれることがなく、無難であると思います。

 特に、以前と同一の仕事を新会社ですることは避けた方がよいと思います。

 勿論、他の会社に入り、以前と同じ仕事をすることに制限はありませんが、この場合も債権者に疑念を抱かせないように注意しましょう。

 特に、今までの取引先の会社に入社する方もいますが、その会社の利益を優先するために入社したのではないかと思われがちですので、ご留意下さい。

 また、働いて得た賃金に余りが出れば、貯金することも自由ですし、会社経営者が年金受給者であれば、その年金は全て自由に使うことができます。

 また、就職せず生活が苦しい場合には、生活保護の受給をすることもできます。

 このように、会社が破産を申し立てたからと言って、会社経営者の生活が制限されることはありません。

 

4 まとめ

 会社破産や、場合によったら会社経営者の破産は、会社経営者の人生の再出発を図るための手段です。

 いつまでも不安に悩まされて生活するよりは、思い切って会社をたたみ、今後の生活を充実させることが人間にとって大事だと当事務所は考えています。

 当事務所には50年以上の歴史があり、会社破産の申立ても数多く受任し、会社経営者の方々の苦悩を共有してきました。

 今までに、立ち直り、人生を豊かに過ごした数多くの方々を当事務所は見てきています。

 会社経営にお悩みの方や、不安を有する方は、お気軽に当事務所にご相談下さい。

 必ず、解決方法は見つかるものと確信しています。

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