会社破産をしないで特定調停の申立てにより会社を再建させる方法はありますか!

1 はじめに

 会社の債務が過大になり、支払不能に陥るおそれがある場合、会社の破産や民事再生の申立てが考えられます。

 会社の中には取引先の金融機関の借金額が多くなり、円満に元利金の返済ができないということも多々あります。

 この場合、会社破産とか民事再生の手続を選択しなくても、静岡地方裁判所の本庁に特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(略称 特定調停法)に定める特定調停の申立てをして、金融機関に対する会社の負債を減免してもらって、会社の再生を図ることが可能になっています。

 

2 特定調停の流れ

 上記のように、特定調停は各地の地方裁判所(法律上、本庁だけに調停の管轄があるというわけではありませんが、本庁に申立てる方法が推奨されています。)に申立て、担当の裁判官や税務、財務、金融、資産の専門知識を有する特定調停委員が解決のために労をとります。

 このように、特定調停委員が債務者である会社と金融機関等との間に入り、債務の減額や弁済方法について調整をします。

 ここで決まった内容は調停調書にまとめられ、判決と同じ拘束力を有することになります。

 

3 特定調停のメリット

 特定調停の申立てをする前には、会社の代表者やその代理人の弁護士によるねばり強い交渉が必要になります。

 どの銀行も、そう易々と債務の減免に応ずるわけでありませんので、破産を回避したいと思う理由、今後の会社による弁済が事故なく円滑にできるということを、説得力ある再生計画を作成し、誠意をもって交渉しなければなりません。

 そこで、一応の債務整理の合意がみられたり、その可能性がある場合は裁判所に特定調停の申立てをして、債務の減免や免除について話しあいをし合意を図るのです。

 破産や手形の不渡りを出すと、信用情報機関に登録され、それが他に知れわたり、取引先と取引ができなくなりますが、特定調停の申立ての場合は、信用情報機関への登録が3年間なされなかったり、全く登録しないという信用情報機関があります。

 このように、会社の取引が円滑にできることは特定調停の最大のメリットだと思います。

 銀行の中には同意しない銀行もあり、通常どおり返済しなければならないこともあります。

 

4 まとめ

 特定調停は銀行の理解がなければ成立しないことも多いですが、特定調停委員の説得に応ずることもありますし、又、信用保証協会も利害関係人として調停案に理解を示す場合が多いですので、会社の債務が主として銀行債務である場合には、特定調停の申立てをすることを当事務所はお勧めします。

 当事務所は50年以上の歴史を有し、特定調停の実務に精通していますし、会社に代わって銀行の担当者とも交渉できます。

 特定調停を申立てることは、再生を考える会社にとっては大きなメリットがあります。

 特定調停の申立てには印紙代が必要ですが、あまり多くなく、会社が負担感を感ずることはまずありません。

 会社破産や民事再生を考えている会社経営者は、この申立てをすることも会社経営の立て直しの大きな方策となることは間違いありませんので、当事務所にお気軽にご相談下さい。

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