会社が破産した際にも税金を払う必要はありますか?

はじめに

  会社が破産すると,会社の税金はどうなるのか,代表取締役個人が負担することになるのかと不安になられる方もいると思います。

  会社の代表取締役は,原則として会社が滞納した税金を納税する義務を負いません。

  会社破産の手続きが終了すると,会社の法人格が消滅します。税金や社会保険料の滞納者である会社が消滅するので,会社に対する滞納税金や社会保険料の請求権も消滅するのが原則となります。

代表取締役が納税保証している場合

  納税保証とは,会社の税金の支払義務について保証することを意味します。

  会社が悪質な申告漏れをしたり,多額の追徴課税を受けた場合には,税金の猶予や税金の分納を認めてもらうために,納税保証を求められることがあります。

  代表取締役が納税保証をすると,会社破産後も,代表取締役個人が会社の滞納した税金を納める義務があります。

  なお,代表取締役個人が会社破産と同時に個人破産する場合,税金に関する支払は非免責債権のため,支払義務が残ります。

合名会社・合資会社の無限責任社員

  合名会社・合資会社の無限責任社員は,会社が負担した債務を会社が返済できない場合,債務を負担し弁済しなければならないです。会社が破産して,法人格が消滅しても,無限責任社員には納税義務が残ります。

  そのため,無限責任社員になる際には注意が必要です。

会社の事業や財産を無償か廉価で第三者に譲渡した場合

  破産する会社の事業や財産を譲り受けた人は,第二次納税義務者として未払い分の税金について納税義務を負う可能性があります。

  もっとも,このような場合,破産管財人が否認権を行使して,譲渡された財産が破産財団に組み込まれることがあります。この場合,最終的に債権者への配当に充てられるため,第二次納税義務者などの問題はあまり発生しません。

破産手続きにおける税金の支払い

  会社の破産手続きにおいて,破産管財人は,破産財団の財産を換価して債権者に配当します。公租公課については,財団債権(配当手続によらない),優先的破産債権,劣後的破産債権の順番で支払われます。

  会社の残余財産からから支払ができなかった税金や社会保険料は,破産手続きによって法人格が消滅することにより,消滅します。

おわりに

  会社破産をした場合,原則として滞納した税金や社会保険料は支払わなくてもよくなります。例外的に代表取締役等の個人に支払義務が残る場合もありますが,非常に限定的です。

  当事務所には50年以上の歴史があり,会社破産に関する知見が蓄積しております。会社破産や税金についてお悩みの方は,お気軽にご相談ください。

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