はじめに
弁護士に法人破産を依頼していただければ、まず、法人の各債権者に「受任通知」を発送します。次に、法人代表者に破産手続きに必要な書類を用意していただき、申立書を作成し、地方裁判所へ「破産の申立て」を行います。しばらくして、破産管財人が選任され、裁判所から破産開始決定書が出され、官報に公告されます。
その後、破産管財人へ引継金の振込み・説明、何回かの債権者集会を経て、法人破産手続きは終了します。
今回は、法人破産、及び法人代表者破産につき、その費用のご説明をします。
法人破産に係る費用
法人破産は無料でできるわけではなく、大きく分けて3種類の費用が掛かります。
申立に必要な費用
法人破産の申立に必要な費用は、静岡県の場合、次のとおりです。
ア 申立手数料(貼付印紙額) 1000円
イ 予納郵券 110円×債権者数+10円×10枚
債権者数が50名の場合は5600円(110円×50名+100円)となります。
ウ 官報公告費用 14000円程
破産管財人への引継金
法人破産の場合、必ず、破産管財人が選任されます。
破産管財人は、財産の換価業務など様々な手続きを行うことから、その処理にかかる費用や破産管財人の報酬などを引継予納金として納めます。この引継予納金は裁判所によって異なりますが、法人の規模、負債額などに応じて、裁判所が決定します。
なお、東京地方裁判所の引継予納金は、次のようになっています。
| 負債総額 | 引継予納金 |
| 5000万円未満 | 70万円 |
| 5000万円以上1億円未満 | 100万円 |
| 1億円以上5億円未満 | 200万円 |
| 5億円以上10億円未満 | 300万円 |
| 10億円以上50億円未満 | 400万円 |
| 50億円以上100億円未満 | 500万円 |
| 100億円以上 | 700万円~ |
法人が小規模の場合、弁護士が代理人として申立てを行えば、少額管財事件として扱ってもらえる可能性があります。この場合の引継予納金は20万円以上に減額されます。
弁護士費用
法人破産の手続きには法的知識が必要なので、弁護士に依頼する場合がほとんどです。
ただ、弁護士費用は各法律事務所で異なりますので、各法律事務所のホームページで確認してください。
当事務所の弁護士費用
着手金は「無料」です。
実費として「5万円」が必要となります。この実費には、上記「申立に必要な費用」の他、「通信費」「封筒・切手代」などが含まれます。
当事務所の弁護士費用は、概ね次のとおりです。
| 債務額 | 手数料(消費税込) |
| 5000万円未満 | 88万円 |
| 5000万円以上1億円未満 | 220万円 |
| 1億円以上2億円未満 | 330万円 |
| 2億円以上3億円未満 | 440万円 |
| 3億円以上 | 別途協議 |
なお、上記「引継予納金」も預からせていただきます。
法人代表者の破産に係る費用
法人が破産する場合、法人代表者も法人の連帯保証人になっている場合がほとんどです。また、法人の事業資金のため個人的に借入れを行っていたり、住宅ローンがあったりもします。法人の代表者が、これらの負債を返済できない場合、法人の代表者も自己破産をし、免責決定を受けて、新たにやり直すことができます。
この場合、代表者の破産の申立ては、法人と一緒に行い、法人と同じ破産管財人が選任されます。
申立に必要な費用
法人代表者の破産の申立に必要な費用は、静岡県の場合、次のとおりです。
ア 申立手数料(貼付印紙額) 1500円
法人の場合より多いのは、免責の申立ても行うからです。
イ 予納郵券、官報公告費用は、法人と同じです。
3 破産管財人への引継金
法人代表者の破産の申立に必要な費用は、静岡県の場合、次のとおりです。
ア 申立手数料(貼付印紙額) 1500円
法人の場合より多いのは、免責の申立ても行うからです。
イ 予納郵券、官報公告費用は、法人と同じです。
破産管財人への引継金
法人破産の場合と同様、法人代表者の破産にも、必ず、破産管財人が選任されます。
そのため、破産管財人に引継予納金を納めることになります。
東京地方裁判所の引継予納金は、次のようになっています。
| 負債総額 | 引継予納金 |
| 5000万円未満 | 50万円 |
| 5000万円以上1億円未満 | 80万円 |
| 1億円以上5億円未満 | 150万円 |
| 5億円以上10億円未満 | 250万円 |
| 10億円以上50億円未満 | 400万円 |
| 50億円以上100億円未満 | 500万円 |
| 100億円以上 | 700万円~ |
なお、少額管財事件として扱ってもらえる場合の引継予納金は20万円以上に減額されます。
弁護士費用
法人代表者破産の手続きの場合も法的知識が必要なので、弁護士に依頼する場合がほとんどです。
当事務所の弁護士費用
ア 着手金は「無料」です。
イ 実費として「2万円」が必要となります。
ウ 弁護士費用は、33万円(消費税込)です。
なお、上記「引継予納金」も預からせていただきます。
弁護士に相談や依頼するメリット
相談するメリット
弁護士に相談すれば、破産手続きをせざるを得ないか、その他の方法で会社の経営を続けることが可能かを判断してもらえます。
例えば、会社には一定の売り上げがあり、負債を減額すれば経営が成り立つような場合は、民事再生手続きを選択することも可能です。
依頼するメリット
ア 請求の停止
法人破産を弁護士に依頼すると、弁護士は各債権者に対し「受任通知」を送付します。これにより、各債権者から会社への請求を停止させることができます。
各債権者から請求が停止されることで、平穏な精神状態になることができ、破産手続き、再出発の準備に専念することができます。
イ 裁判所対応の負担軽減
法人破産の場合、裁判所に提出する書類も多く、破産管財人に対する説明や報告を求められることがあります。これらを法人の代表者が行うことは相当の負担となります。
弁護士に依頼すれば、そうした負担を回避することができます。
ウ 従業員対応の負担軽減
従業員への労働債権、すなわち未払い賃金、退職金についても、破産手続きの中で、その内80%の支払いを受けることができます。弁護士が、そのような説明を行うことにより、法人の代表者の負担が軽減されます。また、先の「受任通知」を受け取った各債権者からの問い合わせについても弁護士が対応することになります。
エ 法人破産減額の可能性
法人の規模、負債額にもよりますが、小規模の場合、弁護士が代理人として、準備をし、申立てを行えば、少額管財事件として扱ってもらえる可能性があります。少額管財事件になれば予納金が20万円に減額され、法人破産の費用を減額することができます。
まとめ
当事務所は法人破産、代表者破産に精通しており、静岡県内でも破産事件を多数取り扱う法律事務所の1つで、数多くの解決事例があります。
当事務所は、法人経営に困難を生じ、悲痛な思いをしている法人代表者の利益を守り、経済的再生に寄りそう事務所として50年、多くの法人代表者の手助けを行ってきました。そして、未払い給与、退職金の手続きを行い、法人で働いていた従業員の方々の生活を守ってきました。
法人破産、代表者破産に関しては、当事務所に安心してご相談ください。

