はじめに
会社破産を弁護士に相談し、依頼するメリットは多数あります。
まず、何よりも経営問題で苦しむ会社経営者の皆様方は、精神的にも余裕がなく、いつも追いつめられた精神状態になっています。
その場合、会社破産の申立てについて精通し、何よりも中小・零細会社の経営者及び個人事業主に対して、深い理解を有している弁護士に相談し、依頼すれば、普段の暗い気持ちから解放され、精神的な余裕もでき、将来の生活に対する希望も生まれることでしょう。
そこで、当事務所は会社破産の申立てを弁護士に相談、依頼する中小・零細会社、及び個人事業主のメリットについて述べたいと思います。
会社破産を弁護士に相談、依頼するメリット
会社経営を巡る法律問題の解決は、何よりも中小・零細会社や個人事業主の置かれた立場を理解し、大企業を頂点とする我が国の段階的産業構造が中小・零細会社や個人事業主の経営を苦しめているこの二重構造の現状を理解している弁護士に依頼することがベターです。
ただ単に、破産法を事務的に適用し、会社破産の解決を図るのでは、会社経営者の心も晴れないのではないでしょうか。
苦境に陥った会社経営者の気持ちを根底から理解し、行動する弁護士が、あなたの苦境を救うことになります。
さて、メリットですが、代表的なものは次のようなことになると思います。
(1) 弁護士が受任通知を出すことによって、支払いの督促がストップする。
会社破産の申立てまでには、準備のため、かなりの日数を要します。
この間も債権者からの問い合わせや、支払いの催告が続くことになります。
しかし、弁護士に依頼し、弁護士が受任通知を出すことによって、以後は債権者は、その弁護士に連絡することになり、債権者から会社や経営者に対する直接の問い合わせや、支払い催告はストップします。
このことが、会社破産を弁護士に依頼することの最大のメリットといえるでしょう。
会社破産の手続が開始されるまで、債権者に対する弁済も停止されることになり、資金繰りのわずらわしさから解放されることになります。
(2) 会社破産の手続をすべて代行してもらえる。
会社破産の手続は、個人の自己破産の申立てよりも準備が複雑で、会社経営者自らができるものではありません。
売掛金や買掛金などの債権、債務がありますし、取引に伴う契約関係も、個人の場合よりもはるかに複雑です。
静岡地方裁判所に提出する書類も多量で、個人の自己破産の申立てよりも複雑となります。
このようなことを弁護士に依頼すれば、その弁護士がすべて処理してくれます。
それも会社破産を弁護士に依頼するメリットではないでしょうか。
まとめ
このように、会社破産を弁護士に依頼するメリットがあることは、おわかりいただけたかと思います。
長年、経営してきた会社の破産を申立てることは、会社経営者にとって、とても苦しく悲しいものですが、それが会社経営者のこれからの人生の再出発になることもあります。
そうして立ち直り、再び立派にこの社会において生き生きと暮らしている元会社経営者も多数存在しています。
例え、会社破産の申立てをしても、今まで会社を経営し、社会や従業員のために貢献してきた実績はなくなるものではありません。
50年以上の歴史のある当事務所は誠実に経営し、社会に貢献してきた中小・零細会社や個人事業主の人生の再出発を全力でサポートします。
一人でお悩みにならず、不安なく、当事務所にご相談いただけると幸いです。