会社破産をすると、連帯保証人になっている社長の家族はどうなる?家族への影響と、破産前にとれる対策を弁護士が解説

はじめに

経営不振に苦しむ社長は、会社を破産したら大切な家族に迷惑がかかるのではかいかという、次のような漠然とした「恐怖、不安」を抱えている方もいるかと思います。

自分の借金の返済のために家族名義の預貯金等を使わなければならない。

自宅を失い、家族がバラバラになってしまう。

家族のところにも債権者が押し掛けてくるかもしれない。

しかし、このような「恐怖、不安」は現実的な「恐怖、不安」ではありません。
今回は、自己破産した社長の家族について、ご説明します。

連帯保証人とは

会社が破産した場合、原則として社長やその家族には法的な責任はありません。会社と社長やその家族とは別人格だからです。
但し、社長が会社の連帯保証人となっている場合は例外となります。この場合、会社が破産して支払いができなくなると、社長が連帯保証契約に基づき、支払義務を負うからです。

連帯保証人は、通常の保証人に認められている次の抗弁等が認められませんので、会社と同じ立場にあります。

催告の抗弁

金融機関からの請求を受けた場合、まず、会社に請求して欲しいと支払いを拒むことです。

検索の抗弁

金融機関からの請求を受けた場合、会社に簡単に差押え可能な財産があるときは、まず、会社の財産を差押えして欲しいと支払いを拒むことです。

分別の利益

会社の同一の債務について複数の通常の保証人がいる場合、各保証人は、原則として等しい割合でしか支払義務を負わないということです。

例えば、会社の1000万円の債務について通常の保証人が2人いる場合、各保証人は500万円の支払義務しかありません。

会社が破産すると、連帯保証人はどうなるか

会社が破産した場合、社長が会社の連帯保証人であれば、社長に会社と同様の支払義務が生じます。そのため、金融機関は、会社から回収できない債権を連帯保証人である社長に請求します。

もし、社長が社長個人の財産で支払いが可能なら自己破産の必要はありません。しかし、現実的には、社長個人の財産では支払いができないことが多いので、社長も自己破産をすることになります。

社長の家族への具体的な影響

社長の家族が会社の連帯保証人になっている場合

上記の述べた社長と同じです。

社長の家族が会社の連帯保証人になっていない場合

社長と社長の家族とは別人格なので、社長が自己破産しても家族名義の不動産、預貯金、株券等の財産には影響がありません。自己破産をすると破産した社長の財産が換価、処分されるだけだからです。

また、社長の自己破産情報は、官報に掲載されますが、戸籍には載りませんので、社長が自己破産したことを知られることはほとんどなく、家族の就職、結婚には影響はほとんどありません。

さらに、家族が返済を滞ったのではないので、信用情報にものりません。

社長が自己破産した場合

ただ、一家の支柱である社長が自己破産すると、次のように家族にも影響があります。

 ア 家族が会社に勤務して給料を得ていた場合、会社が破産すると社長だけでなく家族も給与を得られなくなります。

 イ 家族が会社の株主である場合、会社の破産により株価はなくなります。

 ウ 社長が自己破産すると、社長名義の不動産、預貯金、自動車等の財産が換価、処分されてしまいます。そのため、家族は引越し、その費用の支出を余儀なくされたり、通勤等の交通手段を失ったりすることになります。

破産前に知っておきたい対策

社長が家族を守りたいという善意の行動が破産手続きを困難にするだけでなく、次のように家族にも影響を与える場合があります。

 ア 社長が自己破産の申立てをした直前に、社長名義の不動産を家族名義に変更したり、社長名義の預貯金を引き出して家族に渡したりしても、この財産を守ることは困難です。破産管財人が否認権を行使し、家族から強制的に財産を取り戻します。結果として、家族に迷惑をかけることになります。

 イ また、会社の資金繰りが苦しくなって、社長が家族から借入れをすることもあります。社長が自己破産する前に、家族に迷惑をかけたくないので、家族からの借入分だけ返済してしまうことがあります。このように特定の債権者にだけ返済する行為は偏波弁済にあたり、破産管財人が否認権を行使し、家族から返済額を取り戻します。この場合も家族に迷惑をかけることになります。

弁護士に早期に相談するメリット

会社の経営がうまくいかず、会社も社長も破産手続きをする場合、できるだけ社長の家族の生活を守るためには、早期に弁護士に相談をすることが重要です。
会社、社長が破産しても、社長の家族は、会社、社長とは別人格なので、家族が責任を負ったり、家族の財産には影響しません。
また、破産手続きを行うのか否か、自宅や財産をどこまで守れるか、どのタイミングで破産申立てをするか、などのアドバイスも受けられます。

さらに、弁護士に依頼すれば、各債権者に対し「受任通知」を発送し、各債権者とのやり取りをしてくれますので、社長、社長の家族の平穏な生活を守ることもできます。

まとめ

当事務所は会社破産、社長の自己破産に精通しており、静岡県内でも破産事件を多数取り扱う法律事務所の1つで、数多くの解決事例があります。

当事務所は、会社経営に困難を生じ、悲痛な思いをしている社長の利益を守るだけでなく、社長の家族の利益にも寄りそう事務所として50年、多くの社長の手助けを行ってきました。

会社破産、社長の自己破産に関しては、当事務所に安心してご相談ください。

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