法人破産と民事再生の違いとは?手続きの流れや違いを解説

民事再生とは

民事再生とは,事業を継続しながら会社の再建をして,その収益等から債権者に対する弁済を図る手続きです。

民事再生法は,経済的に窮境にある債務者について,その債権者の多数の同意を得,かつ,裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により,当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し,もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的としております。

法人破産と民事再生の違い

法人破産は,会社を清算する手続きであり,会社は消滅します。会社の財産が存在する場合,管財人が財産を換価してこれを債権者に配当します。

他方,民事再生は,会社の再建をして,裁判所の監督のもと,債務の一部を減免し,事業を継続しながら債権者に弁済を図る手続きです。

法人破産は清算が目的で,経営陣も退任し,破産するのに債権者の同意も不要です。民事再生は再建が目的であり,経営陣は原則として留任して事業を継続し,再生計画案の可決には債権者の同意が必要です(議決権者の過半数の同意かつ議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の同意)。裁判所に納める予納金の金額は,基本的に,法人破産と比べて,民事再生の方が大きくなります。

民事再生の手続きの流れ

(1)再生手続開始の申立て

債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは,債務者は,裁判所に対し,再生手続開始の申立てをすることができます。簡単に言うと,債務者に支払不能や支払停止のおそれがあるときに,民事再生の申立てをすることができます。

(2)再生手続開始の決定

債務者が再生手続開始の申立てを行うと,裁判所が要件を検討して,再生手続開始の決定をします。

再生手続開始の決定があると,再生債権者は原則として再生計画によらなければ弁済を受けることができなくなります。

裁判所は,必要があると認めるときは,監督委員を選任し,一定の行為につき監督委員の同意を得なければ再生債務者がすることができない行為を指定することができます。また,再生債務者の財産の管理又は処分が失当であるとき,その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは,管財人を選任することがあります。

(3)再生債権の届出・調査・確定

再生手続に参加しようとする再生債権者は,裁判所に対し,債権届出期間内に再生債権の届出をしなければならないです。届出がされた債権は,調査の対象となり,確定のための手続がとられます。

(4)再生債務者の財産の調査

再生債務者等(管財人が選任されている場合は管財人)は,再生債務者の資産の確定のため,再生手続開始後遅滞なく,再生債務者に属する一切の財産につき,再生手続開始時の資産の価額を評定し,また,裁判所に必要な報告書を提出しなければなりません。

(5)再生計画案の提出,決議,認可

そして,再生債務者等は,再生計画案を作成して裁判所に提出することになります。裁判所は,再生計画案を決議に付する旨の決定をするとともに議決権行使の方法を定めます。

裁判所は,再生計画案が可決され(議決権者の過半数の同意かつ議決権者の議決権の総額の二分の一以上の議決権を有する者の同意),不認可事由が認められないときは,再生計画認可の決定をします。

同決定が確定すると,再生計画に定めのない再生債権は原則として失権して,再生計画に定めのある再生債権は計画の定めのとおりに権利変更されます。

(6)再生計画の遂行

再生計画認可の決定が確定すると,再生債務者等は速やかに計画を遂行しなければなりません。

(7)再生手続の終結

裁判所は,監督委員が選任されている場合は再生計画が遂行されたとき又は再生計画認可の決定が確定した後3年を経過したときに,管財人が選任されている場合は計画が遂行されたとき又は遂行が確実であると認められたときに,監督委員も管財人も選任されていない場合は再生計画認可の決定が確定したときに,再生手続終結の決定をすることになります。

法人破産を選ぶべき場合

法人破産は全ての負債の支払義務を法的に消滅させますので,負債が多額で再建が困難な場合は法人破産を選ぶべきです。法人破産により,債権者からの督促や取り立て,訴訟などから解放されるため,法人の代表者も精神的に安心できると思います。

民事再生を選ぶべき場合

法人破産と異なり,民事再生は会社を消滅させずに事業を継続することができます。そのため,原則として現経営陣が留任して経営を行い,従業員を解雇せずに事業を継続することも不可能ではありません。再生計画の認可により,債務を大幅に圧縮することも可能です。

弁護士に相談するメリット

当事務所は,50年以上の歴史があり,法人破産や民事再生に関する知見が蓄積しております。法人の負債の程度,売上,営業利益,経費,当該法人の業務内容,ノウハウ,伝統などの特殊性を考慮して,法人破産を行うべきか,民事再生を行うべきか適切なアドバイスができると思います。民事再生の場合,債権者の同意を得られ,実現可能な再生計画案という観点から,適切な計画を練る必要があり,弁護士であればこれを適切に行うことができると考えます。

法人破産や民事再生についてお悩みの方は,お気軽にご相談ください。

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