1 会社破産の申立ては弁護士を依頼しないでできるか?
勿論、会社の経営者自身が自分で会社の破産を申立て、その後の手続をすることは可能です。
但し、会社の経営者は会社の経営については十分な知識はあっても、破産のことについては知っていない方々が大半です。
会社破産は地方裁判所に申立書を作成し申立てる必要があり、そのためにはいろいろな書類を用意しなければならず、その上、破産法の知識も欠かせません。
このこともあり、弁護士に依頼せず経営者自身が会社破産を進行させることには無理があると言わざるを得ません。
そこで、ここでは弁護士を依頼せずに経営者自身が会社破産の申立てをする場合の実務上のハードルの高さについて述べたいと思います。
2 弁護士なしで進める場合に生じる実務上のハードル
経営者自身が自分で会社の自己破産の申立てをする際、破産申立書の作成ばかりでなく、申立てに必要ないろいろな書類を準備しなければなりません。
そして、ただ破産申立書を地方裁判所に提出すれば、それで事が済むというものではなく、債権者に対する対応や従業員に対する対応の全てを自分一人でやらなければならず、特に、債権者に対する説明のための事前の集会や事後の集会に一人で参加し、破産に至ったお詫びや債権者に対する説明を弁護士の力を借りることなく一人でやらなければならず、精神的、肉体的に厳しいものがあります。
上記した破産申立書の作成にしても、弁護士にとっては容易なことであっても、経営者自身がなされば書類集めや書類の作成も難しいものがあります。
このこともあり、地方裁判所への申立てにも日時を要し、申立てが大幅に遅延することも考えられます。
さらに、申立書に誤った記載があれば、地方裁判所からその部分の訂正を求められ、その訂正が遅れてしまうと申立て自体が受理されないこともあります。
そうすれば、会社破産の手続開始自体が大幅に遅延し、その間、債権者から責められ、精神的、肉体的にも大きなストレスがかかります。
このように会社の経営者自身が会社破産の申立てをすることには、事実上、ハードルが高いと言わざるを得ません。
3 債権者の対応で生じるリスク
債権者は、会社の経営が苦しく自己破産の申立てをしたとなると、会社の経営者に苦情を述べたり、中には執拗に取立行為をする者もいます。
このような方々対しても会社経営者は誠実に対応しなければなりませんが、それでもその対応には限界があります。
弁護士に会社破産申立ての手続を依頼すれば、弁護士が会社の代理人として債権者の対応に従事しますので、会社経営者が窓口になることは原則としてありません。
弁護士が依頼され、各債権者に受任通知を出せば、その時点で債権者が会社経営者と直接やりとりすることはなくなり、買掛金、借入金等の負債の支払督促もやむことになります。
中には弁護士を飛び越えて会社経営者と、直接、やりとりする者もいますが、それも弁護士が説得すればなくなるのが通常です。
しかしながら、会社破産の申立てを会社経営者自身が行えば、会社経営者は債権者からの苦情等の対応に追われ、破産手続の準備にも力を注ぐことができないことになり、これが弁護士を依頼しないことによる最大のリスクだと言えます。
4 弁護士が代理人となることによる地方裁判所の信頼
会社破産申立てに弁護士が代理人に選任されている場合、地方裁判所は本来ならば破産管財人がやることを申立人である会社がやることを期待します。
これは裁判所の手間や破産管財人のやる職務をなるべく少なくして、早期に破産手続を終結させることに目的がありますが、これには申立人側にもメリットがあります。
通常、会社破産の申立てには裁判所の破産手続や破産管財人報酬に充当する予納金を納入しなければなりませんが、会社の破産宣告前に会社の資産がほとんどないか、隠し財産等の不正な行為がないことも判明すれば、予納金自体が少なくなり、同時廃止といって破産宣告申立てと同時に破産手続が廃止され、早期に破産手続が終結することにもなります。
こういったメリットは会社破産の申立てに弁護士が代理人としてつけば、その申立ての内容や財産処分等に間違いがないと信用されることにより受けられるものです。
この面でも、会社経営者自身が申立てをするよりも弁護士に依頼して申立てをする方が手続が円滑に進行することになります。
5 会社経営者個人への影響という観点からのリスク
中小零細会社の経営者は、会社の銀行等の金融機関に対する債務の連帯保証をしているのが通常です。
この場合、会社経営者自身も債務整理をしなければならなくなり、さらに、負債額が大きい場合は会社経営者自身も自己破産の申立てをしなければならないことになります。
会社破産の申立てを受理した裁判所は、会社経営者個人の破産の申立てもするように勧めることが通常です。
弁護士に会社の自己破産の申立てを依頼すれば、同時に経営者個人の自己破産の申立てもすることになり、会社経営者自身の生活の立て直しも可能になります。
弁護士がついていれば、会社経営者自身の自己破産の申立てが必要か、もしくは任意整理が可能か否かの判断をしてくれることなり、会社経営者自身のお気持ちも楽になります。
会社の破産は会社経営者にも大きな影響が及び、弁護士の助言がなく、そのまま自己の負債の整理を放置すれば将来の生活の大きなリスクになりうるもので、この面についても弁護士による解決が必要となります。
6 会社破産のことで少しでも悩むことがありましたら当事務所に相談を
当事務所は、設立以来、既に50年以上が経過しており、今までに数多くの会社破産の申立てと経営者自身の破産の申立てを受任し解決してきました。
会社破産や個人破産を申立てた多くの経営者は地方裁判所からの免責決定を得て、生活の立て直しをし、再び社会に貢献している方々もいます。
当事務所では多年の経験により、会社経営にお悩みになられている経営者の皆様方に適切なアドバイスができるものと自負しています。
会社破産の申立てがいくらでも頭に浮かんだ場合、一人でお考えになる前に、当事務所に相談していただきたく存じます。
相談していただければ、いくらかでも将来の生活への展望が開かれるものと思います。

