経営者(代表者・社長)が会社破産とともに個人破産する際の注意点とは?

はじめに

会社経営に困難を生じ、悲痛な思いをしている経営者は、会社破産をしようとする場合、次のような漠然とした「恐怖、不安」を抱えている方もいるかと思います。

 ア 会社だけでなく経営者も個人破産しなければならないのか。

 イ 個人破産をする場合、私生活上で注意しておくことは何か。

 ウ 会社従業員へは、どのような対応をしておくべきか。

 エ 経営者の家族には、どのような影響が及ぶか。

   しかし、このような「恐怖、不安」は現実的な「恐怖、不安」ではありません。

   今回は、会社破産および経営者が個人破産した場合につき、上記についてご説明します。

なぜ経営者は会社と一緒に個人破産することが多いのか。

1 会社が破産した場合、原則として社長やその家族には法的な責任はありません。会社と経営者とは別人格だからです。

   ただし、経営者が会社の連帯保証人となっている場合は例外となります。この場合、会社が破産して支払いができなくなると、経営者が連帯保証契約に基づき、支払義務を負うからです。

 2 会社が破産すると、債権者である金融機関は、会社から回収できない債権を連帯保証人である経営者に請求します。

   もし、経営者が個人財産で支払いが可能なら自己破産の必要はありません。しかし、現実的には、経営者個人の財産では支払いができないことが多いので、経営者も個人破産をすることになります。

申立前の私生活での注意点

   経営者が個人破産をする目的は、裁判所によって合法的に負債の支払いを免除してもらうことです。この免除のことを「免責」といいます。

  この「免責」が認められない理由のことを「免責不許可事由」いい、破産法に規定があります。

  また、経営者の支払いが滞ると、金融機関などが預金凍結、カードの立替払いの停止などの措置をとることがあります。

1 個人の財産を売るか残すかは慎重に判断する

   この場合、注意しなければならないのは、不当な財団価値減少行為、すなわち、債権者を害する目的で、支払不能後に、経営者の個人財産を安く売却することです。

   本来、個人破産は、経営者の個人財産を換価して、債権者に配当することが基本です。しかし、個人財産を安く売却してしまうと、本来、配当できた金額より低い金額でしか配当できなくなります。そのため、不当な財団価値減少行為は免責不許可事由となります。

2 ギャンブル・株式投資・FXなどの投機的行為、飲食・遊興などの浪費は控える

  破産法上「浪費」「賭博その他の射幸行為」は免責不許可事由とされています。浪費等により財産減少、債務負担行為が起こるからです。

  「浪費」とは、破産をする経営者の地位、職業、収入および財産状態に比して通常の程度を超えた支出をすることです。また「賭博その他の射幸行為」には競馬、パチンコなどのギャンブルの他、株式投資・FXなどの投機的行為も含まれます。

  ただし、免責不許可事由に該当するには、これらの行為と財産減少、債務負担との間に相当因果関係があることが必要となります。

3 家賃・公共料金・携帯電話代のカード支払いや口座引落しを切り替えておく

  経営者が個人破産する場合、カード会社、金融機関などの債権者に対し、その旨の通知が出されます。

  この通知が届くと債権者は規約に基づき、カードでの支払停止、口座凍結をしてしまいます。そのため、家賃・公共料金・携帯電話代の支払いができなくなり、生活に困ることになります。

破産管財人の「否認権」とは

 1 破産管財人の否認権とは、破産手続き開始前になされた債権者を害する行為の効力を否定して、破産者の財産を原状に回復することです。

   否認対象行為は、破産者の財産を直接減少させて債権者を害する「詐害行為」と特定の債権者が弁済などを受けることで債権者平等を害する「偏頗行為」に大きく別れています。

 2 例えば、「詐害行為」は個人破産の前に経営者が不動産を安く売却すること、「偏頗行為」は特定の債権者のみに借金の返済をすることなどが典型的です。

   このような否認対象行為が判明すると、破産管財人が否認権行使をすることになりますが、その方法は「否認の訴え」という裁判上の場合もありますが、裁判外で、不動産の買主、返済を受けた債権者と任意の交渉をすることもあります。

従業員への対応で注意すべきこと

従業員を抱えている会社が破産を選択する場合、会社は廃業し,従業員も解雇することになります。突然、生活の基盤を失うことになる従業員の不安は極めて大きいものです。

   経営者が従業員に破産の告知をする時、従業員は今後の生活について不安なので少しでもその不安を和らげてあげるため、経営者は、次のことを丁寧に説明する必要があります。

1 未払賃金立替払制度

   従業員を解雇した時、従業員に対し、未払給与・未払退職金がある場合、会社は、従業員の氏名、電話番号、未払給与額・退職金額を労働債権として「債権者一覧表」に記載し、破産の申立てを行います。

   ただ、会社に資産がない場合、破産手続終了後も未払給与・退職金が支払われません。

   そのような場合、未払賃金立替払制度があります。

   未払賃金立替払制度とは、会社の破産などを理由に十分な給与・退職金の支払いを受けられない従業員に対して、労働者健康安全機構(以下「機構」といいます)が会社に代わり未払給与・退職金の80%を立替してくれる制度です。

  従業員は、破産管財人から「証明書」の交付を受け、「立替払請求書」「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に必要事項を記入し、「証明書」と切り離さないで機構に送付します。

   機構は「立替払請求書」を審査し、支払いを決定した場合「未払賃金決定・支払通知書」を従業員に送付し、従業員の指定した従業員名義の普通預金口座に立替払金を振り込みます。

2 雇用保険

  従業員の生活を保障する制度として「雇用保険」があります。

   会社はハローワークへ従業員の「離職証明書」と「資格喪失届」を提出し、従業員の自宅へ「離職票」を郵送します。

   従業員が受給申請をすると、会社都合の退職(解雇)なので、3ヶ月間の給付制限はなく、速やかに、従業員は失業保険を受給することができます。

3 社会保険

   従業員は、解雇により、社会保険の資格を失い、今まで使っていた健康保険証を使えなくなります。

   そのため、従業員は、次の3つから新しい健康保険証を選ぶことになります。

 ア 国民健康保険:従業員の住所地の市町村役場で加入します。

 イ 任意継続:今までと同じ健康保険証に最長2年間使用できます。

 ウ 家族の扶養:条件を満たせば、家族の健康保険に入ることができます。

経営者の報酬の支払い

 1 労働契約に基づく従業員の給与は、破産手続きでは労働債権として優先債権の扱いを受けます。会社の支払不能後に従業員に給与を支払ってもかまいません。

 2 しかし、経営者の報酬は、会社と経営者との委任契約に基づくもので、破産手続きでは一般の破産債権として扱われます。

   したがって、会社の支払不能後に経営者の報酬を支払った場合、偏頗弁済を行ったと同様、否認対象行為となる可能性があります。

家族と破産後の生活への影響

 1 経営者とその家族とは別人格なので、経営者が個人破産しても家族名義の不動産、預貯金、株券等の財産には影響がありません。個人破産をすると破産した経営者の財産が換価、処分されるだけです。

   また、経営者の個人破産情報は、官報に掲載されますが、戸籍には載りませんので、経営者が個人破産したことを知られることはほとんどなく、家族の就職、結婚には影響はほとんどありません。

   さらに、家族が返済を滞ったのではないので、家族は信用情報にも載りません。

 2 ただ、一家の支柱である経営者が個人破産すると、次のように家族にも影響があります。

  ア 家族が会社に勤務して給料を得ていた場合、会社が破産すると経営者だけでなく家族も給与を得られなくなります。

  イ 家族が会社の株主である場合、会社の破産により株価はなくなります。

  ウ 経営者が個人破産すると、経営者名義の不動産、預貯金、自動車等の財産が換価、処分されてしまいます。そのため、家族は引越し、その費用の支出を余儀なくされたり、通勤等の交通手段を失ったりすることになります。

3 なお、経営者は、会社が破産することから、その会社の仕事はできません。しかし、今後の生活のため新たな仕事に就くことに問題はありませんし、個人事業をすることもできます。

会社と経営者の破産は早めに弁護士へご相談ください

1 他の債権者への弁済や経営者個人の資産処分の前に相談すべき理由

   上述したように、他の債権者への弁済や経営者個人の資産処分は、免責不許可事由、否認行為対象行為に該当するおそれがあります。

   免責不許可事由する場合は、個人破産をする目的を達成できなくなり、

否認行為対象行為に該当する場合は、買主などに迷惑がかかります。

   そのような危惧を払拭するためにも、早めに弁護士へご相談ください。

2 初回相談時に準備しておくもの

  会社の破産に当たり準備しておく書類は、次のとおりです。その他の書類は2回目以降で結構です。

 ア 決算書類(3期分)

 イ 債権者一覧表(債権者名、住所、残債務額等を記載したもの)

   経営者の場合も債権者一覧表が必要です。

まとめ

当事務所は会社破産、経営者の個人破産に精通しており、静岡県内でも破産事件を多数取り扱う法律事務所の1つで、数多くの解決事例があります。

   また、当事務所は、経営者の私生活面の注意点、経営者が会社破産を決意した際の従業員への対応、経営者のご家族への影響などへのアドバイスにも精通しています。会社経営に困難を生じ、悲痛な思いをしている経営者の利益を守るだけでなく、会社の従業員、経営者の家族の利益にも寄りそう事務所として50年、多くの経営者の手助けを行ってきました。

   会社破産、経営者の個人破産に関しては、当事務所に安心してご相談ください。

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